
管理栄養士には、専門的な知識と技術が必要です。
特に病院などでは、医師と協力し、医療職の立場に立っての、
傷病者へのより高度な栄養管理、病状に合わせた栄養指導など
専門的知識が求められます。
また栄養指導や管理に関する知識の他に、
栄養教育、栄養指導のための企画立案、調査研究、
あるいは、大規模給食施設における
業務マネジメントや労務マネジメントなど
経営管理についての知識が必要になる場面もあります。
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管理栄養士の職務・資格などにも関わる規定として
栄養士法というものがあります。
同法は、第1章・免許、第2章・養成施設、
第3章・試験、第4章・雑則となっています。
同法の第1章には、免許の申請手続き、
栄養士名簿への申請手続きなどの規定が記されています。
第2章は、養成施設の指定申請手続き、
養成施設の指定の基準についての規定が記されています。
第3章には、国家試験の試験科目、
受験の申請などについての規定が記されています。
栄養士法は、昭和22年に制定されてから、
何度か改正されています。
今までの改正は、
昭和25年に、修業年数、実務経験年数を延長、
昭和37年に、管理栄養士制度の設立、
昭和60年に、国家試験制度の創設です。
平成14年には、
制度の見直しなどの措置を講じる改正が行われ、
管理栄養士の資格が登録制から免許制に変更、
国家試験の受験資格の見直しなどが行われました。
栄養士法は、時代とともに変化する
人々の健康や食生活などに対応できる人材の必要性に合わせて
改正されています。
平成14年の主な改正内容は
傷病者への栄養指導を業務として明確化すること、
生活習慣病への対応を図るための資格の枠組み、教育科目の充実、
国家試験の改善、生涯教育の充実などです。
これらの改正の背景には、
近年、生活習慣病が国民の健康面に対して
大変に大きな問題となっているということがあります。
生活習慣病などの疾病の発症や進行を防止するためには、
国民の食生活の改善が最も重要なものであるとして、
制度の見直しが必要だと考えられたことが、
同法改正の背景にあります。
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大学・専門学校の一覧
(ただしWEBサイトのあるところのみ掲載)